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Japan Association for Motivation
日本モティベーション学会会則
【名称 Name】
第1条
本会は「日本モティベーション学会」(英文名称:Japan Association for Motivation、英文略称JAM)と称する。
【目的 Objectives】
第2条
本会は、人的能力の向上を目指すモティベーション理論の研究と発展を図ることを目的として、経営、教育、医療、心理、スポーツ、美容等の研究者や関連他分野、関連他領域の研究者、関心をもつ実務家の相互交流及び国際交流を促進する。
【活動内容 Activities】
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  1. 大会(年1回)、研究会、講演会の開催
  2. 学会年報(年1回)、ニュースレター等出版物の刊行
  3. インターネットなどを用いた広報活動と日常的ネットワークの運営
  4. 国内外の関連諸学会・協会との連携および協力活動
  5. モティベーション学の確立と普及
  6. その他、本学会の目的達成に必要な事業
第4条(会員 Membership)
本会の会員は本会の目的に賛同する下記の者から構成される。
  1. 正会員  モティベーションに関連する研究、実務に従事し、理事会において認めた者
  2. 一般会員 本会の目的に賛同する個人または団体で、理事会において認めた者
  3. 学生会員 学生で、理事会において認めた者
  4. 賛助会員 本会の目的に賛同し、その活動を援助する個人または団体で、理事会において認めた者
第5条(入会 Entrance)
本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出する。正会員への入会を希望する者は、正会員一名の推薦状を提出し、理事会の承認を得なければならない。一般会員、学生会員、賛助会員の入会も理事会の承認を得なければならない。
第6条(権利 Privilege)
会員は本会の主催する研究会、講演会やネットワークに参加し、また本会の刊行物を受け取ることができる。
第7条(義務 Duty)
会員は所定の会費を納入しなければならない。既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返却しない。
第8条(退会 Withdraw)
会員が退会しようとする時は、退会届けを提出しなければならない。
第9条(資格喪失 Disqualified)
会員が次の各号の一つに該当する時は、その資格を失うものとする。
  1. 死亡(団体会員については解散)
  2. 退会の申し出をした時
  3. 会費を二年以上滞納した時
  4. 除名された時
第10条(除名 Explusion)
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、理事会の議決を経て、会長がこの者を除名できる。
【役員 Offcers】
第11条(役員の種別 Section Offcers)
本会には、会長、副会長各一名、理事複数名、会計監事二名の役員を置く。
第12条(役員の選任)
理事及び監事は、総会でこれを選任し、理事の互選により、会長、副会長、常任理事を定める。
第13条(役員の職務権限)
会長は本会を代表し、会務を総括し、総会および理事会においてその議長となる。副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
第14条
理事は理事会を組織し会則に定めるもののほか、総会から委任された事項を議決して執行する。
第15条
会計は会計監事は民法59条に沿って、本会の財産及び事務執行を監査する。
第16条(役員の任期)
役員の任期は三年とする。ただし、その再任を妨げない。
第17条
役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があった時、または特別の事情がある時は、その任期中であっても理事会の議決により、会長がこの役員を解任することができる。
【会議 Meeting】
第18条
本会は毎年1回定例総会を開催する。臨時総会は理事会の議を経て、会長がこれを招集する。総会は、会員の入退会、会計報告、事業報告の承認、会則の変更、その他重要事項を議決する。
第19条
総会は会員三分の一以上の出席(委任状含む)により成立し、出席者の過半数を以って議決する。
【会計 Accounts】
第20条
本会の会計年度は毎年1月1日にはじまり12月31日に終わる。決算報告および予算案は、総会において承認、審議、決定される。
第21条
本会の経費は本会会員の会費、補助金および寄付金をもってこれにあてる。
【事務局 Bureau】
第22条
本会は主たる事務局を名古屋市千種区今池3丁目16−12 三貴ビル2F 今池内科・心療内科に置く。
<附則>(発足時の措置)
  1. 学会設立にあたっては、発起人はそのまま設立会員になる。
  2. 第一期の役員は、発起人会設立準備委員会の推薦により、設立総会で定める。
  3. 学会設立の三年後に第二期役員の選挙を行う。
  4. 本会の年会費は、正会員・一般会員は一万円、学生会員は5千円、賛助会員の場合、個人は一口3万円、団体の場合は一口5万円とする。
  5. 設立総会から第一回大会までの経費は、1999年度の会費と設立寄付金で賄い、その決算後に平常な  会計に移行する。
以上