| 【名称 Name】 |
| 第1条 |
| 本会は「日本モティベーション学会」(英文名称:Japan Association for Motivation、英文略称JAM)と称する。 |
| 【目的 Objectives】 |
| 第2条 |
| 本会は、人的能力の向上を目指すモティベーション理論の研究と発展を図ることを目的として、経営、教育、医療、心理、スポーツ、美容等の研究者や関連他分野、関連他領域の研究者、関心をもつ実務家の相互交流及び国際交流を促進する。 |
| 【活動内容 Activities】 |
| 第3条 |
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 大会(年1回)、研究会、講演会の開催
- 学会年報(年1回)、ニュースレター等出版物の刊行
- インターネットなどを用いた広報活動と日常的ネットワークの運営
- 国内外の関連諸学会・協会との連携および協力活動
- モティベーション学の確立と普及
- その他、本学会の目的達成に必要な事業
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| 第4条(会員 Membership) |
本会の会員は本会の目的に賛同する下記の者から構成される。
- 正会員 モティベーションに関連する研究、実務に従事し、理事会において認めた者
- 一般会員 本会の目的に賛同する個人または団体で、理事会において認めた者
- 学生会員 学生で、理事会において認めた者
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、その活動を援助する個人または団体で、理事会において認めた者
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| 第5条(入会 Entrance) |
| 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出する。正会員への入会を希望する者は、正会員一名の推薦状を提出し、理事会の承認を得なければならない。一般会員、学生会員、賛助会員の入会も理事会の承認を得なければならない。 |
| 第6条(権利 Privilege) |
| 会員は本会の主催する研究会、講演会やネットワークに参加し、また本会の刊行物を受け取ることができる。 |
| 第7条(義務 Duty) |
| 会員は所定の会費を納入しなければならない。既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返却しない。 |
| 第8条(退会 Withdraw) |
| 会員が退会しようとする時は、退会届けを提出しなければならない。 |
| 第9条(資格喪失 Disqualified) |
会員が次の各号の一つに該当する時は、その資格を失うものとする。
- 死亡(団体会員については解散)
- 退会の申し出をした時
- 会費を二年以上滞納した時
- 除名された時
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| 第10条(除名 Explusion) |
| 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、理事会の議決を経て、会長がこの者を除名できる。 |
| 【役員 Offcers】 |
| 第11条(役員の種別 Section Offcers) |
| 本会には、会長、副会長各一名、理事複数名、会計監事二名の役員を置く。 |
| 第12条(役員の選任) |
| 理事及び監事は、総会でこれを選任し、理事の互選により、会長、副会長、常任理事を定める。 |
| 第13条(役員の職務権限) |
| 会長は本会を代表し、会務を総括し、総会および理事会においてその議長となる。副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。 |
| 第14条 |
| 理事は理事会を組織し会則に定めるもののほか、総会から委任された事項を議決して執行する。 |
| 第15条 |
| 会計は会計監事は民法59条に沿って、本会の財産及び事務執行を監査する。 |
| 第16条(役員の任期) |
| 役員の任期は三年とする。ただし、その再任を妨げない。 |
| 第17条 |
| 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があった時、または特別の事情がある時は、その任期中であっても理事会の議決により、会長がこの役員を解任することができる。 |
| 【会議 Meeting】 |
| 第18条 |
| 本会は毎年1回定例総会を開催する。臨時総会は理事会の議を経て、会長がこれを招集する。総会は、会員の入退会、会計報告、事業報告の承認、会則の変更、その他重要事項を議決する。 |
| 第19条 |
| 総会は会員三分の一以上の出席(委任状含む)により成立し、出席者の過半数を以って議決する。 |
| 【会計 Accounts】 |
| 第20条 |
| 本会の会計年度は毎年1月1日にはじまり12月31日に終わる。決算報告および予算案は、総会において承認、審議、決定される。 |
| 第21条 |
| 本会の経費は本会会員の会費、補助金および寄付金をもってこれにあてる。 |
| 【事務局 Bureau】 |
| 第22条 |
| 本会は主たる事務局を名古屋市千種区今池3丁目16−12 三貴ビル2F 今池内科・心療内科に置く。 |
| <附則>(発足時の措置) |
- 学会設立にあたっては、発起人はそのまま設立会員になる。
- 第一期の役員は、発起人会設立準備委員会の推薦により、設立総会で定める。
- 学会設立の三年後に第二期役員の選挙を行う。
- 本会の年会費は、正会員・一般会員は一万円、学生会員は5千円、賛助会員の場合、個人は一口3万円、団体の場合は一口5万円とする。
- 設立総会から第一回大会までの経費は、1999年度の会費と設立寄付金で賄い、その決算後に平常な 会計に移行する。
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| 以上 |